どこへ・・・

公園に住む?ホームレスが住民登録をしようとし役所がこれを拒否した。これを受けてホームレスが地裁に訴えた裁判の結果は原告側であるホームレスの全面勝訴であった。この地裁の判断にはホームレスを支援する人達以外には奇異な印象を持ったと思う。公園に住むということは公共の場の占拠という見方が出来る。役所の許可なく占拠しているのだから当然不法占拠ということになる。不法占拠に対し、裁判所がお墨付きを与えた格好にならないだろうか?裁判所は法律に基づく厳正な法解釈をしたということである。生活の主たる場所となるところを住民票地にする、というのがその解釈の拠り所らしい。然し一方で不法な手段により得た利益を法律は保護しない、というのがごく当たり前なことではないのか?またあまりにも想像力の欠如した判断であるとも思う。この結果によりホームレスはここを住所地として生活保護の申請なども行うことが出来るようになる。すべて税金による賄いである。
地裁の判断は公務員としての資質に問題があるとしか思えない。一体この国はどこへ行こうとしているのだろうか・・・?