免罪符

昨日名古屋高裁イラク復興特別措置法による自衛隊の派遣活動が違憲であるとの判断が出された。裁判所は違憲ではあると認めたものの原告側の請求した慰謝料の支払いと活動の差止めについては退けるという、この手の裁判では繰り返されてきた不思議な判決だった。一般法が国民を縛るという性格のものに対して、憲法は国民が国を縛るという真逆のものである。。僕は常々思っているのだが、裁判所の判断に純粋性が失われていないだろうか?法律を使うプロは法規的な判断をすればいいのであってそこに政治的な判断などを差し挟んだら違憲に対する審査権を自ら放棄したことになる。国民が裁判所に付与した権限は法規的な判断であって、政治的な判断はその権限を逸脱している。判断することの責任は重い。然し彼らはそれが仕事である。「君の訴えは退けるけど気持ちは分かるからね」的な言い訳をしても責任からの免罪符にはならない思うのだが・・・。